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SCSが紛争鉱物規制に準拠
SCSに寄せられるお問い合わせの中で最も多いもののひとつが、紛争鉱物規制に関するものです。この規制は、政治的に不安定な地域で武装勢力の資金源になったり、強制労働を促進したり、その他の人権侵害をもたらしたりする可能性がある資源貿易を減らすための、国際的な取り組みの一環です。この規制には、タングステン、タンタル、スズ、金の、一般に3TGと呼ばれる鉱物が含まれています。
米国では、ドッド=フランク法第1502項により、最初の紛争鉱物規制を導入しました。この法律は2010年7月に署名され成立したもので、ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法の一部です。第1502項では、上場企業に対し、その製品に使用されている鉱物がコンゴ民主共和国(DRC)またはその周辺国に由来するものではないこと、すなわち同国の紛争に寄与するものではないことを確認するよう義務付けています。この規制の影響を受ける可能性が高い業界としては、エレクトロニクス、通信、航空宇宙、自動車、宝飾品、工業製品が挙げられます。非上場企業や、紛争鉱物を含む製品のサービスや維持修理のみを行う企業は、規制の影響を受けません。
米国での取り組みは、いくつかの国や地域による国際的対応に広がっています。2015年、中国五鉱化工進出口商会(CCCMC)は、鉱物貿易を行う中国企業に対する自主的デューデリジェンス指針を公開しました。また2017年5月、欧州連合(EU)も規制2017/81により同様の規制を採択しました。2021年1月1日にEU全域で発効したEU紛争鉱物規制は、主にドッド=フランク法に影響を受けたもので、鉱物の入手場所を問わず、サプライチェーンのチェックを実行するよう企業に義務付けています。コンゴとルワンダも、スズ、タングステン、タンタル、金を扱う事業を行うすべての企業を対象に同様の法律を制定しています。これらの国際的法規制・基準はいずれも、責任ある鉱物サプライチェーンに関する経済協力開発機構(OECD)基準に基づいています。スペシャルティ・コーティング・システムズは上場企業ではないため、ドッド=フランク法第1502項における紛争鉱物規制要件の対象とはなっていません。しかしながら、多くのお客様企業がこの規制に準拠しなければならないことを理解しています。SCSではご要望に応じて、規制コンプライアンスのニーズに対応するための公式文書をお客様に提供しています。紛争鉱物規制に関するSCSのコンプライアンスについての詳しい情報や、コンプライアンス文書の請求は、Aaron Thoma(317.244.1200、内線0229、またはathomas@scscoatings.com)までご連絡ください。